後輪ブレーキなしピストは本当に違法か?2011/10/01 00:18

昨日チュートの福田さんが、後輪のブレーキなしピストに乗っていて赤切符切られたそうです。法律的には切符にサインした段階で処分は確定なのでどうしようもありませんが、これって本当に違法でしょうか?

もと自動車エンジニアだったので少し疑問が沸いてきました。

法律では自転車は前後輪に制動装置があることが規則になっています。でも、もし後輪が固定ギヤならそれも制動機能を有しているはず(だって逆に回せばタイヤが止まるのだから)、福田さんの場合も前後輪に制動装置があることになるはずです。

実際に停まらないじゃないとの声もあるでしょう。でも本当でしょうか?前輪だけで停まれそうな気もします。

どうも法律では、以下の様に規定されているそうです。(Wikiによると)

制動装置(ブレーキ)
「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない」
- 道路交通法第63条の9第1項
前後輪を制動し、乾燥した平坦な舗装路面で、制動初速度10km/hのときに制動距離が3m以内で円滑に停止できるもの - 道路交通法施行規則第9条の3

さらにWikiの別のところには、

ノーブレーキピストの制動力は最も理想的な条件(高い操作技術を持つ者がビンディングペダルかトークリップを使用した場合)を考えても最大で0.13 Gであり、しかもこの制動力は低速走行時に限定される

と書いてあります。

そこで上の時速10Kmから3mで停まるのに必要な減速度を、高校の物理の計算で、計算してみると

1/2 x α x t x t = L
α x t = V

α:減速度
t:停止に要する時間
L:停止に要する距離(この場合3m)
V:初速(この場合毎時10Km = 毎秒2.7m)

でこれを計算すると必要減速度はなんと0.13G。
ということは固定ハブの後輪だけでも規制値内で停まれることになります。さらに前輪にブレーキがあれば恐らく問題なく停止できると思います。

ですから、今の法律を文面だけで杓子定規に適用すれば、固定ハブのピストは前輪ブレーキだけでも規制には違反していないってことになってしまいますね。

私のピストは前後輪にブレーキついてますし、前後輪にブレーキついていたほうが絶対に安全だと思います。でも、規制根拠を明確にして取締りをすることも必要のように思えます。

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